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日本勲章(にほんのくんしょう)について解説する。

概要[編輯]

日本において勲章は、天皇の名で授與される。日本國憲法第7條7號は、天皇の國事行為の一つとして「栄典を授與すること」を定め、同條を根拠に「栄典」の一つとして天皇が勲章を授與する。勲章制度を定める法律はなく、政令太政官布告勅令)および內閣府令太政官達閣令)に基づいて運用されている。勲章の種類は、勲章制定ノ件(明治8年太政官布告第54號)、寶冠章及大勲位菊花章頸飾ニ関スル件明治21年勅令第1號)、文化勲章令(昭和12年勅令第9號)などに定められ、現在22種類ある。また、憲法第14條3項は「栄譽、勲章その他の栄典の授與は、いかなる特権も伴はない。栄典の授與は、現にこれを有し、又は將來これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。」と定める。このため、勲章の授與に併せて金品や年金を支給することはなく[1]、勲章を世襲することもない[2]

現行22種の勲章は、菊花章桐花章旭日章瑞寶章寶冠章および文化勲章に大別される。菊花章(大勲位菊花章)と桐花章(桐花大綬章)は、「旭日大綬章又は瑞寶大綬章を授與されるべき功労より優れた功労のある者」に対して、特に授與することができるものとされる。旭日章、瑞寶章は「國家又は公共に対し功労のある者」に授與され、旭日章は「社會の様々な分野における功績の內容に著目し、顕著な功績を挙げた者」に、瑞寶章は「國及び地方公共団體の公務又は…公共的な業務に長年にわたり従事して功労を積み重ね、成績を挙げた者」に授與する。寶冠章は「特別ノ場合婦人ノ勲労アル者」に授與すると定められている。寶冠章は現在、外國人に対する儀禮敘勲や皇族女子に対する敘勲など、特別な場合に限り運用されている。文化勲章は「文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者」に授與される。

敘勲は、春秋敘勲、危険業務従事者敘勲、高齢者敘勲、死亡敘勲、外國人敘勲の區分がある。春秋敘勲は、春は4月29日、秋は11月3日に発令され、毎回おおむね4,000名が受章する。危険業務従事者敘勲は、自衛官警察官消防官海上保安官などの危険業務に従事した者を対象として、春秋敘勲と同じ日に発令され、毎回おおむね3,600名が受章する。高齢者敘勲は、春秋敘勲で受章していない功労者を対象として、毎月1日に発令され、年齢88歳に達したのを機に敘勲される。死亡敘勲は、敘勲対象となるべき者が死亡した際、隨時敘勲される。外國人敘勲は、國賓等に対する儀禮的な敘勲と、功労のあった外國人に対する敘勲がある。なお、文化勲章は1年に1回発令され、11月3日の文化の日に、宮中において天皇から親授(直接授與)される。

敘勲は、「勲章の授與基準」(平成15年5月20日閣議決定)に基づいて行われる。衆參両院議長最高裁長官各省大臣などから內閣総理大臣に敘勲候補者を推薦し、內閣総理大臣は審査を行った上で、閣議の決定を求める。この他、敘勲候補者の一般推薦制度もある。受勲候補者には、年齢70歳以上であることなどの形式的要件のほか、「國家又は公共に対する功労」の內容や賞罰歴などの調査が行なわれる。この調査は徹底しており、道路交通法の違反前歴さえも資格取り消しの対象となる。

受章した後に「死刑、懲役又ハ無期若ハ三年以上ノ禁錮」に処せられるなど、勲章褫奪令(明治41年勅令第291號)に定められた事由が生じたときには、勲章を褫奪(ちだつ。剝奪)される。同令では、法令により拘禁されている間は勲章を佩用(はいよう。著用)できないことなども定める。また、本人またはその親族が受けた勲章は、財産としての差押が禁じられている(民事執行法131條10號、國稅徴収法75條1項9號)。勲章と同一又は類似の商標は商標登録することができない(商標法4條1項1號)。資格がないにもかかわらず勲章若しくは勲章に似せて作った物を用いた者は、拘留又は科料に処される(軽犯罪法1條15號)。

歴史[編輯]

[[畫像:Sacred Treasures1.jpg|thumb|180px|勲二等瑞寶章(平成14年栄典関係政令改正前)]] [[畫像:Sacred Treasures3.jpg|thumb|180px|勲三等瑞寶章(平成14年栄典関係政令改正前)]] 日本において、西歐に倣った勲章制度が定められたのは、明治時代である。明治4年9月2日1871年10月15日)、新政府は賞牌(勲章)制度の審議を、立法機関である左院に諮問した。1873年(明治6年)3月には、細川潤次郎大給恆ら5名を「メダイユ[3]取調御用」掛に任じ、勲章に関する資料収集と調査研究に當たらせた。1875年(明治8年)4月10日、賞牌従軍牌制定ノ件(明治8年太政官布告第54號)[4]を公布し、勲等賞牌の制度が定められた。布告では、勲一等から勲八等までの勲等を敘した者に、それぞれ一等賞牌から八等賞牌までの賞牌を下賜するとした。このとき定められた賞牌の制式は、現在の旭日章の基となっている[5][6]

同年末には、有栖川宮幟仁親王以下10名の皇族が、初めて敘勲された。皇族以外の者に対して初めて敘勲が行われたのは翌1876年(明治9年)で、台灣出兵の功により西郷従道が勲一等に敘された。また同年には、清國との交渉に功のあったアメリカ人のル・ジャンドル(リセンドル)將軍とフランス人のボアソナードが、最初の外國人敘勲として勲二等に敘された。

1876年(明治9年)10月12日、正院に賞勲事務局(同年12月に賞勲局と改稱)を設置し、參議伊藤博文を初代長官に、大給恆を副長官に任命した[7]。同年11月15日の太政官布告により、賞牌は勲章(従軍牌は従軍記章)と改稱された(明治9年太政官布告第141號)。また、同年12月27日の詔書により、勲一等の上位に大勲位が置かれた。大勲位には、対応する勲章として菊花大綬章菊花章が制定された[8]1888年(明治21年)1月3日には、制度運用の円滑化を図り、諸外國の例に倣い、寶冠章瑞寶章が新設され、旭日章には旭日大綬章の上位に旭日桐花大綬章が、菊花章には菊花大綬章の上位に菊花章頸飾が置かれた(明治21年勅令第1號)。

thumb|100px|金鵄勲章(功5級) また、1890年(明治23年)には、武功抜群の軍人軍屬に授與される金鵄勲章(功一級から功七級の功級)が制定された。なお、金鵄勲章は、日本國憲法の施行に伴い、1947年(昭和22年)に廃止された。さらに、1937年(昭和12年)には、學術、芸術上の功績があった者に対し授與される文化勲章が制定された。

終戦とそれに続くGHQの占領統治により、官吏制度が根本的に変えられたため、従來の敘勲內則の適用が困難となる。1946年(昭和21年)5月3日の閣議決定により、外國人に対する敘勲と文化勲章を除き、生存者敘勲は停止された。また、栄典に伴う様々な特権も廃止された。

1953年(昭和28年)9月18日の閣議決定により、生存者であって緊急に敘勲することを要するものに対し、敘勲を再開。再開されたのは、この年に多発した風水害において、救難・防災・復舊に功のあった者を顕彰するため、敘勲を含む栄典制度活用の必要に迫られたためである。

1963年(昭和38年)7月12日池田勇人內閣の閣議決定により生存者敘勲の再開が決められた[9]。これに伴い、翌1964年(昭和39年)4月21日、新しい敘勲基準が閣議決定された。同月29日、戦後第1回目の生存者敘勲が発令された。以後、毎年2回、春と秋に敘勲が発令されている。

1999年(平成11年)12月に自由民主黨が栄典制度検討プロジェクトチームを立ち上げ[10]、翌2000年(平成12年)4月13日に「栄典制度の改革について」と題する報告書をまとめた。同年9月には森喜朗內閣総理大臣が「栄典制度の在り方に関する懇談會」を置き(平成12年9月26日內閣総理大臣決裁)、以後8回の議論を経て、2001年(平成13年)10月29日に「栄典制度の在り方に関する懇談會報告書」をまとめた。

第1次小泉內閣による2002年平成14年)8月7日の閣議決定に基づき、翌2003年に栄典関係政令の改正が行われ、懇談會の報告書に沿った形で、栄典制度の大幅な見直しが図られた。第1次小泉內閣第1次改造內閣による2003年(平成15年)5月20日の閣議決定で、新しい「勲章の授與基準」が決められた。敘勲の官民格差が改革の対象となったほか、時代にそぐわないという點から數字を用いる「勲○等」形式の勲等が廃止[11]され、勲章の等級が簡略化された。これまで男子のみが授與された旭日章が男女問わず授與されることになり、他方、女性版旭日章として女性のみに授與されていた寶冠章は皇族女子又は外國人女性への儀禮的な場合にのみ授與される特別な勲章となった。また、敘勲候補者の一般推薦制度も定められた。この時の改正では、瑞寶章の綬の色が白地に黃色線から青地に黃色線へ変更され、デザインも旭日章同様、桐葉を模した鈕(ちゅう=勲章とそれを吊り下げる金具の間に付屬する飾り金具)が追加された。(等級によって舊勲四等以上が七三の桐葉、勲五等以下は五三の桐葉である。)

種類[編輯]

[[畫像:Japanese Order01.jpg|thumb|180px|大勲位菊花大綬章(副章)]]

  • 大勲位菊花章 (Supreme Orders of the Chrysanthemum) :日本における最高勲章
  • 桐花大綬章 (Grand Cordon of the Order of the Paulownia Flowewrs)
  • 旭日章 (Orders of the Rising Sun)
    • 旭日大綬章 (Grand Cordon of the Order of the Rising Sun)
    • 旭日重光章 (The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star)
    • 旭日中綬章 (The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon)
    • 旭日小綬章 (The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette)
    • 旭日雙光章 (The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays)
    • 旭日単光章 (The Order of the Rising Sun, Silver Rays)
  • 瑞寶章 (Orders of the Sacred Treasure)
    • 瑞寶大綬章 (Grand Cordon of the Order of the Sacred Treasure)
    • 瑞寶重光章 (The Order of the Sacred Treasure, Gold and Silver Star)
    • 瑞寶中綬章 (The Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Neck Ribbon)
    • 瑞寶小綬章 (The Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Rosette)
    • 瑞寶雙光章 (The Order of the Sacred Treasure, Gold and Silver Rays)
    • 瑞寶単光章 (The Order of the Sacred Treasure, Silver Rays)
  • 文化勲章 (Order of Culture)
  • 寶冠章 (Orders of the Precious Crown)
    • 寶冠大綬章 (Grand Cordon of the Order of the Precious Crown)
    • 寶冠牡丹章 (The Order of the Precious Crown, Peony)
    • 寶冠白蝶章 (The Order of the Precious Crown, Butterfly)
    • 寶冠藤花章 (The Order of the Precious Crown, Wistaria)
    • 寶冠杏葉章 (The Order of the Precious Crown, Apricot)
    • 寶冠波光章 (The Order of the Precious Crown, Ripple)

その他の栄典[編輯]

國が與える栄典には、勲章の他に、褒賞(褒章、褒狀、賞杯)、位階がある。

褒章は、褒章條例(明治14年太政官布告第63號)に基づき、內閣の名で授與される。褒章は、授與の理由となった功績の內容により、紅綬褒章、緑綬褒章、黃綬褒章、紫綬褒章、藍綬褒章、紺綬褒章の6種がある。6種の褒章は、いずれも「褒章」の文字が刻まれたメダルに色の違う綬(リボン)が付され、綬の色により呼ばれる。勲記には「日本國天皇が授與する」旨明記され國璽が押されるのに対し、褒章に添付される「褒章の記」には內閣の官印(「內閣之印」)が押される。ただ、褒章の授與も「栄典」の一つであり、栄典の授與は天皇の國事行為の一つでもあるため、褒章の授與には天皇の裁可を求める。→詳しくは褒章の項目を參照。

內閣は、位階令(大正15年勅令第325號)に基づき、勲功ある者を位階に敘する。1964年(昭和39年)以降は、故人に限って位階に敘されている。敘位と共に授與される「位記」には御璽又は「內閣之印」が押され、內閣総理大臣が署名する。→詳しくは位階の項目を參照。

その他、內閣や各省大臣、各地方自治體は、大きな功績があった者に対して、勲章や褒賞に代えて、あるいは時機に応じて顕彰するため、各種の表彰を行っている。これらは、憲法上の「栄典」にはあたらないものの、勲章や褒賞に並ぶ栄譽にあたる。

勲章や褒章に代えた表彰としては、內閣の賞杯がある。賞杯は、銀製の(銀杯)あるいは朱塗り木製の盃(木杯)を授與するもので、功績の大きさに応じて一組台付、一組、一個の3段階がある。この盃には、勲章に代えた場合には菊花紋章、褒章に代えた場合には五七桐花紋が、それぞれ刻まれる。賞杯は、褒章と共に授與されることもある。

時機に応じた顕彰のための表彰としては、內閣総理大臣表彰の一種である國民栄譽賞がある。國民栄譽賞は、勲章や褒賞ほど厳格な授與基準・授與手続が定められていないため、その時々の人気者が受賞することも多い。→詳しくは國民栄譽賞の項目を參照。

警察庁長官警察官や功労ある市民に與える記章や、消防庁長官消防吏員並びに消防団員に與える記章、行政機関地方公共団體が與える各種の栄譽章、日本赤十字社が與える有功章など、表彰に併せてメダル型の記章を授與するものもある。→詳しくは栄章の項目を參照。

自衛隊防衛記念章の一つ

また、表彰の意味合いと各人の経歴を示すシンボルの意味を併せ持つ、防衛記念章も表彰の一種とされる。防衛記念章は、防衛大臣自衛官に対し與えるもので、授與の理由となった功績の內容や経歴に応じて34種ある。→詳しくは防衛記念章の項目を參照。

なお、勲章がOrderと英訳されるのに対し、褒章並びに記章はMedalと訳され區別されている。

関連項目[編輯]

參考資料[編輯]

  1. ^ 文化勲章受章者は、文化功労者の中から選ばれるのを通例とするため、文化功労者としての年金は支給される。
  2. ^ 勲章を佩用(はいよう。著用。)することができるのは授與された本人のみであるものの、授與された勲章自體は相続することができる。
  3. ^ メダイルとも。フランス語でメダル(Médaille)。
  4. ^ 賞牌従軍牌制定ノ件は、翌1874年(明治9年)の太政官布告(明治9年太政官布告第141號)により勲章従軍記章制定ノ件と改稱され、さらに2003年(平成15年)5月1日には政令(平成14年政令第277號)により勲章制定ノ件と改稱された。
  5. ^ 上位から順に、旭日大綬章、旭日重光章、旭日中綬章、旭日章綬章、雙光旭日章、単光旭日章、青色桐葉章、白色桐葉章の8種。
  6. ^ 現在の制式は、各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形狀を定める內閣府令(平成15年內閣府令第54號)に定められる。
  7. ^ 1878年(明治11年)3月、長官を総裁、副長官を副総裁と改稱(明治11年太政官達第8號)。
  8. ^ 菊花大綬章と菊花章の制式は、翌1877年(明治10年)の太政官達(明治10年太政官達第97號)により定められた。後に菊花章は、菊花大綬章の副章とされた。
  9. ^ このとき、暫定的に設定された70歳以上という年齢要件は、その後の春秋敘勲の原則となり、現行の春秋敘勲候補者推薦要綱(平成15年5月16日內閣総理大臣決定、同20日閣議報告。)に引き継がれている。なお、危険業務従事者敘勲については、原則として55歳以上とされる。
  10. ^ これは、同月8日の自民黨內閣部會において、亀井靜香政務調査會長が「21世紀を迎えるに當り、栄典制度を新しい時代にふさわしいものとするため抜本的な検討を加えるべき」と指示したことを受けたもの。
  11. ^ 勲章制定の件には「勲等」の2文字は殘っており、概念としてはなお存続している。詳細は勲等參照

外部連接[編輯]